保険の適用範囲

Contents

雨漏りの修理に関する火災保険の適用範囲

1:住宅被害に関する保険や補償制度(愛知県・岐阜県・三重県)

住宅の雨漏り修理を始めとする建物の劣化や瑕疵を補修する際には、火災保険を始めとする保険金や補償金や補助金や助成金などが受けられる場合があります。
詳しくは加入している保険の契約書を御一読頂くか、窓口や御電話で確認して下さい。
補助金や助成金については、市町村や都道府県などのホームページや役所の窓口で御確認下さい。

火災保険

火災保険の種類

火災保険の適用範囲はおおまかに3つに分類できます。
保険の対象が『建物』か『建物+家財』か『家財』かによって異なってきます。
保険の対象が『建物』のみの場合でも、トイレやシステムキッチンなど『建物から動かせない設備』も補償の対象になります。詳しい条件や項目は加入している火災保険の契約内容や約款などで確認して下さい。
一般的には下記のような対象範囲になります。

瓦の崩壊(雨漏り防水センター)

①:建物に含まれる対象範囲

・建物本体
・物置や車庫やガレージ(一定規模未満の大きさ)
・庭木・垣根など
・水回り設備(キッチン・トイレ・洗面化粧台など)
・固定されている設備(床暖房・エアコン・ガス暖房等)
・門扉・ブロック塀など

瓦の崩壊(雨漏り防水センター)

②:家財に含まれる対象範囲

・家具全般
・家電製品全般
・衣類全般
・自転車や三輪車や原付バイクなど
・貴金属類(申込時の申告が必要)
・美術品類(申込時の申告が必要)
・証書類や図面や木型や模型や設計図等(申込時の申告が必要)

自動車の写真

③:家財にも建物にも含まれない対象範囲

・自動車
・125ⅽⅽ以上のオートバイ
・船舶(ジェットスキーやボートやヨットなど)
・PCやスマホの情報(データやプログラムなど)
・通貨や有価証券(盗難被害の場合は補償されます)
・や印紙や切手など(盗難被害の場合は補償されます)

火災保険には入っているが何が対象物か分からない場合には、保険証書に記載されているので確認して下さい。
もし『建物』のみしか加入していない場合には、『建物+家財』に加入される事をお勧めします。
また『家財保険』に加入しておくと盗難の被害に遭った場合の補償や、歩行中の事故で加害者側になってしまった場合の補償等が含まれていることもあるので、今後の為にも確認しておくと安心です。

自然災害による火災保険の適用条件

自然災害が原因で発生した住宅の被害については、火災保険でカバーできる場合があります。
例えば、台風被害・火災被害・降雪被害・強風被害・落雷被害・盗難被害・水難被害などです。
具体的な補償内容や補償金額については、保険会社ごとに異なりますし保険の種類によっても異なります。
詳しくは御自身の保険契約書類を御確認頂くか保険会社に御問合せ下さい。

台風など(風災・水災)による住宅の被害

台風などにより住宅が被害を受けた場合には、御加入している火災保険が適用される可能性があります。具体的には下記のような場合です。

・台風の影響で雨樋が破損した。
・台風の影響により雨漏りが発生した。
・台風で瓦が飛散した。

竪樋の破損(雨漏り防水センター)

※台風による災害が原因で被害が発生したとしても、必ずしも保険が適用されるとは限りません。また、保険が適用された場合でも被害の修理にかかった全額を補償してくれるとも限りません。

雪災や雹災による住宅の被害

雪により住宅が被害を受けた場合には、御加入の火災保険が適用される可能性があります。具体的には下記のようなケースが考えられます。

・降雪の影響で、雨樋が破損したり外れたりした。
・降雪の影響で雨漏りが発生した。
・雹の影響で窓ガラスや外壁が破損した。

雪害(雨漏り防水センター)

※雪や雹等による災害が原因で被害が発生したとしても、必ずしも保険が適用されるとは限りません。また、保険が適用された場合でも被害の修理にかかった全額を補償してくれるとも限りません。

水漏れによる住宅の被害

非常に紛らわしいのですが、『水で濡れた損害は補償される』が『水で濡れる原因になった給排水設備の修理費用は補償されない』ので注意が必要です。具体的には下記のようになります。

・給水管が凍結して破裂して家具が使用不可能になった。
・2階の洗面所から水漏れしてクロスや床が破損した。
・トイレの排水が漏れてウォシュレットが壊れた。

水漏れ被害(雨漏り防水センター)

※家具に火災保険は適用されるが、給水配管や排水配管の修理には適用されません。
※壁や床の修理に火災保険は適用されますが、洗面所の修理には適用されません。
※ウォシュレットの交換には火災保険が適用されますが、トイレの排水管の修理には適用されません。
※水濡れによる被害の補償は他人に損害を与えてしまった場合にも適用されます。(火災保険とセット加入している個人賠償責任保険)詳しくは保険会社に問い合わせてみるか保険書類の約款を御一読下さい。

飛来物による被害

飛来物による影響で建物に被害が発生した場合も、火災保険が適用されます。
具体的なケースは下記のようになります。

・カラスが飛び込んでガラスが破損した。
・台風や強風で物体が飛来してガラスが割れた。
・隣のマンションからの飛来物で屋根が壊れた。

瓦の破損(雨漏り防水センター)

※通常、カラスなどの害鳥による被害に火災保険は適用されませんが、カラスが窓ガラスに突っ込んでガラスが破損した場合などにはカラスを飛来物と見なすため火災保険で損害を補償して貰える場合もあります。

その他の自然災害による住宅の被害

自然災害により住宅が被害を受けた場合には、御加入の火災保険が適用される可能性があります。
具体的には下記のようなケースが考えられます。

・強風の影響で瓦が破損したりズレたりした。
・竜巻の影響で瓦が飛散した。
・堤防が決壊して住宅が床上浸水した。

瓦の破損(雨漏り防水センター)

※自然災害が原因で被害が発生したとしても、必ずしも保険が適用されるとは限りません。また、保険が適用された場合でも被害の修理にかかった全額を補償してくれるとも限りません。

住宅以外の被害(家財保険)

現在加入している火災保険の契約内容によりますが、自然災害が原因で生じた被害なら、住宅以外の被害については火災保険が適用される場合もあります。例えば下記のようなケースです。

・台風の影響で庭木が折れた。
・強風時に飛散物の影響で、カーポートが破損した。
・太陽熱温水器に雹があたり、太陽熱温水器が破損した。

太陽熱温水器(雨漏り防水センター)

※保険会社や保険内容により適用範囲が異なります。詳しくは御自身の火災保険契約の約款を読むか、保険会社に御問合せ下さい。

自然災害による火災保険の適用条件

自然災害以外で発生した住宅の被害以外については、保険が適用されません。また、保険適用には時効が存在しますから、時効後に申請しても保険適用の対象にはなり得ません。

地震による住宅の被害

地震により住宅が被害を受けた場合には、火災保険が適用されません。具体的には下記のようなケースが考えられます。
・地震の影響で基礎や外壁にクラックが発生した。
・地震の影響で室内の壁や天井が破損した。
・地震により建物が倒壊した。
火災保険では地震に限らず、津波や噴火による損害も補償されません。心配な方は地震保険への加入をお勧めします。

地震で住宅の倒壊(雨漏り防水センター)

新築時からの瑕疵

新築時の瑕疵が原因で生じた被害については、火災保険が適用されません。主に下記のようなケースが考えられます。
・施工不良により発生した被害(請負業者や施工業者の責任)
・建材や商材の欠陥が原因で発生した被害(メーカーの責任)
・設計ミスにより発生した被害(設計事務所や請負業者の責任)
・瑕疵があったのに報告をしなかった(販売会社や請負業者の責任)

住宅(雨漏り防水センター)

※新築時の工事が原因で水漏れしたり建物被害が発生したりしている場合は、火災保険ではなく新築時の『10年保証(瑕疵担保責任に関する保証制度』で修理して貰えます。

リフォームによる瑕疵

住宅のリフォーム工事に伴い生じた被害については、火災保険が適用されません。
主に下記のような場合が考えられます。
・屋根の葺き替えや塗装作業中のミスにより外壁を損傷させた。(工務店や施工業者の責任)
・太陽熱温水器やアンテナなどの設置工事や撤去工事の際に屋根を壊した。(施工業者の責任)
・建物の改修工事の最中に外壁や屋根を破損させた。(施工業者の責任)

アンテナの倒壊(雨漏り防水センター)

※アンテナの倒壊でも施工ミスで倒れた場合に火災保険は適用されませんが、台風による影響で倒れた場合には補償される可能性があります。
火災保険が適用される条件は『何が壊れたか?』以外にも『何が原因で壊れたのか?』が重要です。

住民の過失による住宅の被害

住んでいる人の故意や過失が原因で生じた住宅の被害には火災保険が適用されません。
例えば下記のようなケースでは火災保険は適用されません。

・自分の不注意で雨樋を破損させた。
・予期できた配管の不具合を処理していなかった。
・サッシの経年劣化による影響で雨漏りした。

火災保険の申請期限や免責範囲など

保険会社により申請期間が異なりますから注意が必要ですが、概ね自然災害による被害が発生してから2~3年が経過すると、火災保険の申請が不可能になります。他にも火災保険の適用範囲内だと思っていたら、実は適用範囲外だったケースです。
・住宅が災害に合ってから2年経過してしまった。(契約内容)
・被害額が少なく、免責範囲内の被害だった。(免責条件)
・『建物』に対しての保険にしか加入していなかったので、水濡れによる家財の損害を補償して貰えなかった。

※住宅が災害に遭ってから、補償してもらえる期間(通常は2~3年間)は、保険会社や契約内容により異なります。詳しくは保険会社に確認するか約款や契約書で御確認して下さい。

経年劣化のよる被害

経年劣化による住宅の被害には火災保険が適用されません。
例えば下記のようなケースです。

・屋根材や外壁材が退色したり反ってきた。
・雨樋が紫外線の影響で歪んできた。
・シーリング剤の劣化によりクラックが発生した。

住宅の経年劣化(雨漏り防水センター)

害虫や害獣の被害

基本的に害虫や害獣による被害は火災保険の対象外になります。

・シロアリによる住宅被害には火災保険は適用されません。
・小屋裏に営巣している害獣や害鳥の被害は対象外です。
・軒下や壁内に営巣しているハチの巣の撤去などにも火災保険は適用されません。

害虫の巣(雨漏り防水センター)

※ごく稀に、害虫や害獣の被害原因が台風や洪水にあると証明できた場合には、火災保険が適用されることもあります。

火災保険による保険金が支払われる流れ

1:自然災害による被害が発生

台風や強風で住宅に被害が生じた場合は、必ず被害写真を複数枚撮影するようにして下さい。(災害中は危険なので、災害が終わってから撮影して下さい)
年に1度くらいは住宅の写真を撮影しておくと、被害が発生した際に保険会社の理解も得られやすいです。

2:保険会社に状況を報告

 

保険会社に電話して被害状況を伝えます。
保険会社の連絡先などは保険証書に記載されています。
そして火災保険の申請書類を送ってもらいます。

3:申請用の書類の受け取り

御自宅に火災保険の申請書類が届きます。保険会社によっては直接あなたの自宅に訪問するケースもあります。
通常、火災保険の申請書類には『修理の見積書』と『被害状況の報告書』
申請書類に必要事項を記入して被害状況を撮影した写真などを添付します。
改めて修理業者に被害写真を撮影してもらう事も出来ます。それでも被害当初の写真があった方が、明確な被害報告書が作成できます。

4:申請書類の発送

必要事項を記入した書類を保険会社に郵送します。火災保険の申請書類には『修理の見積書』と『被害状況(損害状況)の報告書』が必要です。それらの書類を同封して郵送します。この際、あまり杜撰な被害状況報告書を送ってしまうと、調査や査定にも影響を及ぼす可能性があるので、業者にはある程度しっかりした報告書を作成してもらいます。

5:被害調査

保険会社所属の査定員や保険会社から委託を受けた調査会社の調査員が現地調査を行います。この際、被害状況の確認や適切な修理方法かなどを査定員や調査員が判断します。
被害の程度や保険会社によっては、現地調査に訪れない場合もあります。その場合は、郵送した被害状況の写真や説明文を見て、保険適用の可否や保険適用範囲の金額などを審査されます。

6:保険金の支払い

保険会社から保険金が振り込まれます。通常は下記のいずれかになります。
・見積金額の全額が振り込まれる。
・見積金額の一部(30~80%程度)が振り込まれる。
・保険適用は見送られ保険金は受け取れない。
※保険金額が減額されるのを見越して見積書を多めに記載する方もいますが、保険の査定員の心証を害する可能性もあります。

7:火災保険の保険

火災保険の保険料は自動車保険や生命保険などとは違い、保険金を受け取っても保険料が上がる事はありません。自動車の自賠責保険のようなものだと考えて下さい。
但し、賃貸物件に住んでいる場合は、入居時にしか火災保険に加入出来ない場合があります。また、一度でも更新を怠ると再加入できない場合もあります。詳しくは管理会社や仲介業者や家主などに御確認下さい。


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052-231-3595 (受付時間 9:00~18:00)
雨漏り調査&雨漏り修理には365日対応させて頂きます。

住宅の10年保証制度

家を建てて(正確には引き渡しを受けた時)から10年間は、請負業者が瑕疵担保の責任を負うという法律が存在します。(品確法94条と95条)
一見すると、10年間は住宅にどのようなトラブルが発生しても無料で交換や修理をしてもらえるような気がします。しかし実際は、そのような事はありません。そこまでのサービスをしていると住宅メーカーや工務店が潰れてしまうからです。

住宅の保証や責任

家を建てて(正確には引き渡しを受けた時)から10年間は、請負業者が瑕疵担保の責任を負うという法律が存在します。(品確法94条と95条)
一見すると、10年間は住宅にどのようなトラブルが発生しても無料で交換や修理をしてもらえるような気がします。しかし実際は、そのような事はありません。そこまでのサービスをしていると住宅メーカーや工務店が潰れてしまうからです。

10年保証の内容(品確法)

2000年4月に制定された『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(通称『品確法』)により、住宅に瑕疵があった場合には引き渡しから10年間に亘り、請負業者が修理責任を負うというものです。しかし実際の10年保証の対象範囲は下記の2点のみです。

・建物の構造上において重要な部位
・雨水が浸入するのを防止する部位
つまり柱や梁や基礎などに重大な欠陥があった場合と、雨漏りが発生した場合の修理のみ対応して貰えるという事です。

2年間の瑕疵担保責任(宅建業法)

建物の引き渡しを受けてから2年間以内に発生した住宅の瑕疵については、販売した業者や請け負い業者が修復や賠償の責任を負うという事です。
※瑕疵とは建物の欠陥や不良といった意味です。

住宅瑕疵担保責任(住宅瑕疵担保履行法)

2009年10月(2008年4月に一部施行)に住宅瑕疵担保履行法により住宅を建てた請負い業者が倒産していても、建物に重大な瑕疵があった場合には、請負業者(建築業者)が加入している住宅瑕疵担保責任保険により、2000万円までの補修費用が支払われるというものです。
保険の加入に際して建築時に第三者機関が住宅の検査を行い、10年間の保証をサポートしてくれます。(住宅性能保証制度)
もし自宅を建てて10年以内に重大なトラブルが発生した場合には、請負業者が倒産していたとしても、保険が適用される可能性がありますので、契約時の保険書類などを確認して下さい。
※資金力に余裕のある企業はこの保険に加入していない場合もあります。その場合は供託所(法務局)に有価証券や現金を供託してあるので、供託所(法務局)から還付を受けられる可能性があります。

発生するトラブルの例

それでも躯体の重大な欠陥には対応して貰えるので安心だと思われる方が多い様ですが、支払う側からすれば『なるべく損害額は抑えたい』という気持ちもあるので、中にはだらだらと10年保証期間が過ぎるまで引き延ばす工事業者も存在します。
また実際は大規模な改修工事が必要な事が分っているのに、目地や外壁のクラックをコーキングするだけで誤魔化しながら10年が経過するのを待っている業者も存在します。
それは品確法にも住宅瑕疵担保履行法にも、具体的な修理方法や補償金額等が記載されていないからです。現在発生している雨漏りの根本的な問題点を解決せずに、応急処置的に雨漏りを止める場合もあります。
例えば、雨漏り原因がベランダの掃き出しサッシの立ち上がりの高さ不足の場合には、サッシの交換やベランダの防水工事や立ち上がりの造作工事等が必要になります。しかし、立ち上がりの防水シート上部にコーキングを打つだけなら1~2万円の工事です。
支払う業者側からすれば500万円の損害と1万円の損害は大きく違うので、このような応急処置で逃れようとする業者も存在するのです。


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バリヤフリーのリフォーム工事

国の介護保険

住宅のバリヤフリー工事を行う場合に介護保険によって工事費用を補助してもらえる制度があります。同じ住宅内に『要支援』か『要介護1~5』の認定を受けている人がいる場合には、高齢者住宅改修費用助成制度の対象になります。
その場合、申請すればバリヤフリー工事費用の9割までが支給されます。(支給限度額18万円)

地方自治体の助成金

地方自治体では国の要介護認定を受けていない人でも、バリヤフリーのリフォーム工事を行う際に助成金が支給される事があります。
各自治体の助成金の名称は異なりますが、多くの自治体でバリヤフリーの為の工事を支援していますので、御住いの役所などに問い合わせてみて下さい。

減税

バリヤフリーに関わる200万円までの改修工事費用が控除の対象になります。(平成26年4月1日~令和3年12月31日)控除対象額の10%が所得税から減額されます。
仮に200万円のバリヤフリー工事を行った場合、20万円分の所得税が減額されることになります。

対象になるバリヤフリーリフォーム工事

手摺りの設置工事
浴室や階段や廊下や脱衣場やトイレなどに手摺りを設置する工事です。

浴室の改修工事
浴槽の高さを低くしたり介助スペースを増やしたり出入り口の拡大をする工事です。

トイレの改修工事
和式の便器を洋式の便器に変更する工事です。

床材の貼り替えや上貼り
硬い床材を軟らかい床材に交換したり滑り易い床材に滑り止めを加える工事などです。
階段の転倒防止工事や畳床をフローリングにする工事なども含まれます。

段差の解消
段差がある部分をスロープにしたり敷居を削ったり嵩上げしたりする工事です。
玄関から廊下までの段差を解消する造作工事も含まれます。

通路の拡張
廊下や玄関など通路を拡張する為に行う工事です。


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省エネのリフォーム工事に対する助成金

住宅の遮熱塗装に対する助成金

地方自治体(都道府県や市区町村)によって、外壁塗装や屋根塗装の遮熱塗装に関する助成金が支給されるケースがあります。
自治体によって助成金や補助金の名称は様々ですが、下記のようなケースが多いです。
それぞれの自治体のホームページに掲載されていますし、役所の窓口でも相談に乗って貰えます。

事  業  名

内     容

助 成 金 額

〇〇改善助成制度

認定された遮熱塗料を使用する

最大30万円

エコ〇〇助成金

屋根や外壁への遮熱塗装を施す

工事費の50%(最大15万円まで)

高反射塗料〇〇助成金

遮熱性の高い塗装工事

20万円以内(但、工事費の10%)

また、共同住宅(アパートやマンション)や管理組合(マンション)などにも、助成金の対象になるケースも多いので在住の役所に確認してみて下さい。

住宅のリフォームに関する助成金

次世代住宅ポイント制度などのように、各地方自治体では住宅のリフォームを対象にした様々な助成金の支援を行っています。
詳しい内容や条件などは役所のホームページや窓口で御相談下さい。
助成金の支援対象工事には下記のようなものがあります。

・開口部の断熱工事
・外壁や屋根や天井や床の断熱改修工事
・省エネ設備の設置工事
 太陽熱利用設備
 節水型トイレ
 高効率給湯器
・バリヤフリ―の改修工事
・耐震改修工事


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契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)

2020年4月1日に民法が改正されて、従来までの『瑕疵担保責任』が『契約不適合責任』に変更されました。この民法改正により消費者側(買主側)が有利な内容に変更されました。

瑕疵担保責任(従来までの民法)

住宅を売買した際に発見できなかった『隠れた瑕疵(欠陥)』がある場合、民法により下記のような決まり事が制定されていました。(民法第570条)

・損害賠償の請求が出来る。(信頼利益)
・契約解除(目的が達成できない場合)の請求が出来る。
・売主の過失や故意に関わらず、責任を追及できる。
・瑕疵を発見してから1年以内なら責任を追及できる。(又は引き渡し後、10年で時効消滅する)

しかし現実的には中古住宅の売買などの場合、不動産仲介会社は契約書に『瑕疵担保責任無し』と記載しておけば、責任追及を逃れられる事が可能でした。

契約不適合責任(改正された民法)

契約不適合責任では、下記のように改正されました。

・損害賠償出来る。(信頼利益+履行利益)
・契約解除の請求が出来る。(目的が達成できるか否かに関わらず可能)
・完全履行請求が出来る。(修理を請求できる)
・代金の減額請求が出来る。(値引きを要求できる)
・売主の過失による責任のみ追及できる。
・瑕疵を発見してから1年以内に通知すればよい。

一見すると、買主側が有利になるように改正されたと感じますが、契約不適合責任も瑕疵担保責任と同様に任意の規定なので、個人間での不動産売買においては、従来までのように売主の責任を免責する事(特約事項として記載)が可能になります。
しかしそれは両者の合意が成された場合の契約なので、契約書に記載漏れのある瑕疵等に対しては、この民法改正で買主側が有利になったと言えます。(売主側は値引きを要求されるので、なるべく瑕疵については記載したくない)

※事業者と消費者との契約においては瑕疵担保責任を全て免除にする特約は認められていません。
※宅地建物取引業者は売主の瑕疵担保責任を民法よりも、売主に有利な特約にする事は出来ません。(担保期間を2年とする場合を除く)

中古の不動産物件を購入した消費者

中古の住宅を購入した後で、不備や不具合が見つかったが、泣き寝入りをしていた消費者には有利な民法改正だと思います。
特に『代金減額請求』や『完全履行請求』は、『契約解除請求』などとは違い現実的な選択の幅が広がるのではないでしょうか?
中古の不動産を購入する際は、住宅だけでなく不動産の瑕疵などもチェックするように心掛けて下さい。

・地下水の汚染はないか?
・軟弱地盤かどうか?
・盛土された土地か否か?
・田や畑を埋めたてた土地か否か?
・購入する土地が雨水の通り道になっていないか?

 


雨漏り防水センター
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雨漏り調査&雨漏り修理に関する御問い合わせ先

住宅や店舗の雨漏り検査や雨漏り調査を御希望される方は、雨漏り防水センターに御相談下さい。また雨漏り修理工事や雨漏り補修工事の御用命は雨漏り防水センターに御任せ下さい。

お問い合わせ先

052-231-3595

発信者番号を通知してお掛け下さい。

お問い合わせ時間帯

9:00~18:00(平日)

繋がりにくい場合は後程お掛け直し下さい。

御相談時間帯

18:00以降や休日も対応

下見や事前調査や予備調査に伺います。

調査の時間帯

18:00以降や休日も対応

雨漏り調査を行います。

修理工事や作業の時間帯

18:00以降や休日も対応

環境や条件に応じて時間外も対応致します。


※担当者が不在の場合は御掛け直しさせて頂きます。
※土地と建物の所有者からの御依頼以外の場合には、所有者の同意書が必要です。(特に購入前の中古不動産物件など)
※建築業者様や不動産会社様やハウスメーカー様などからの御依頼の場合は、自社販売案件に限らせて頂きます。

雨漏り修理の対応地域(愛知県・岐阜県・三重県)

雨漏り防水センターでは愛知県・岐阜県・三重県に御住いの方を対象にして、雨漏り調査や雨漏り修理工事をおこなっています。お住まいの雨漏りの修理工事を検討中の方が御座いましたら、お気軽に雨漏り防水センターまで御相談下さい。

名古屋市の雨漏り修理工事の対応地域

雨漏り防水センターでは名古屋市内の雨漏り調査や雨漏り検査や雨漏り診断を行っています。
また、名古屋市内で発生した雨漏りの修理工事や補強工事や補修工事などにも対応させて頂きます。名古屋市の下記地域に御住いで雨漏りの被害が発生した方は、雨漏り防水センターまで御相談下さい。

名古屋市熱田区・名古屋市千種区・名古屋市中区・名古屋市東区・名古屋市港区・名古屋市北区・名古屋市天白区・名古屋市中村区・名古屋市瑞穂区・名古屋市名東区・名古屋市昭和区・名古屋市中川区・名古屋市西区・名古屋市緑区・名古屋市守山区・名古屋市南区

愛知県の雨漏り修理工事の対応地域

雨漏り防水センターでは愛知県内の雨漏り調査や雨漏り検査や雨漏り診断を行っています。
また、愛知県内で発生した雨漏りの修理工事や補強工事や補修工事などにも対応させて頂きます。愛知県の下記地域に御住いで雨漏りの被害が発生した方は、雨漏り防水センターまで御相談下さい。

愛知県愛西市・愛知県阿久比町・愛知県安城市・愛知県犬山市・愛知県大治町・愛知県尾張旭市・愛知県蒲郡市・愛知県清須市・愛知県小牧市・愛知県瀬戸市・愛知県田原市・愛知県津島市・愛知県東郷町・愛知県豊明市・愛知県豊根村・愛知県長久手市・愛知県半田市・愛知県碧南市・愛知県みよし市・愛知県阿久比町・愛知県一宮市・愛知県岩倉市・愛知県大府市・愛知県春日井市・愛知県刈谷市・愛知県幸田町・愛知県設楽町・愛知県高浜市・愛知県知多市・愛知県東栄町・愛知県常滑市・愛知県豊川市・愛知県豊橋市・愛知県西尾市・愛知県東浦町・愛知県南知多町・愛知県弥富市・愛知県あま市・愛知県稲沢市・愛知県大口町・愛知県岡崎市・愛知県蟹江町・愛知県北名古屋市・愛知県江南市・愛知県新城市・愛知県武豊町・愛知県知立市・愛知県東海市・愛知県飛島村・愛知県豊田市・愛知県豊山町・愛知県日進市・愛知県扶桑町・愛知県美浜町

岐阜県の雨漏り修理工事の対応地域

雨漏り防水センターでは岐阜県内の雨漏り調査や雨漏り検査や雨漏り診断を行っています。
また、岐阜県内で発生した雨漏りの修理工事や補強工事や補修工事などにも対応させて頂きます。岐阜県の下記地域に御住いで雨漏りの被害が発生した方は、雨漏り防水センターまで御相談下さい。

岐阜県岐阜市・岐阜県揖斐川町・岐阜県大野町・岐阜県笠松町・岐阜県北方町・岐阜県下呂市・岐阜県白川町・岐阜県関市・岐阜県垂井町・岐阜県中津川市・岐阜県飛騨市・岐阜県瑞穂市・岐阜県美濃市・岐阜県山県市・岐阜県安八町・岐阜県恵那市・岐阜県海津市・岐阜県可児市・岐阜県岐南町・岐阜県神戸町・岐阜県白川町・岐阜県高山市・岐阜県土岐市・岐阜県羽島市・岐阜県七宗町・岐阜県御嵩町・岐阜県本巣市・岐阜県養老町・岐阜県池田町・岐阜県大垣市・岐阜県各務原市・岐阜県川辺町・岐阜県郡上市・岐阜県坂祝町・岐阜県関ケ原町・岐阜県多治見市・岐阜県富加町・岐阜県白川村・岐阜県瑞浪市・岐阜県美濃加茂市・岐阜県八百津町・岐阜県輪之内町

三重県の雨漏り修理工事の対応地域

雨漏り防水センターでは三重県内の雨漏り調査や雨漏り検査や雨漏り診断を行っています。
また、三重県内で発生した雨漏りの修理工事や補強工事や補修工事などにも対応させて頂きます。三重県の下記地域に御住いで雨漏りの被害が発生した方は、雨漏り防水センターまで御相談下さい。

三重県津市・三重県伊勢市・三重県尾鷲市・三重県木曽岬町・三重県熊野市・三重県菰野町・三重県大紀町・三重県東員町・三重県松阪市・三重県明和町・三重県朝日町・三重県いなべ市・三重県亀山市・三重県紀宝町・三重県熊野市・三重県志摩市・三重県多気町・三重県鳥羽市・三重県南伊勢町・三重県四日市市・三重県伊賀市・三重県大台町・三重県川越町・三重県紀北町・三重県桑名市・三重県鈴鹿市・三重県玉城町・三重県名張市・三重県御浜町・三重県度会町


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